京都市中高層建築物の建築に係る住環境の保全及び形成に関する条例の
見直しについてのお願い
松井市長殿
町内に7階建てマンション建設計画が持ち上がり、建設予定地の旧住宅解体工事や建築工事の影響で
様々な苦難に遭遇している近隣住民のひとりとして、現行の京都市中高層建築物建設に係る住環境の
保全条例の見直しと改善をお願いします。
解体工事や建設工事による振動、騒音、粉塵により、近隣の住民からは健康を害して入院する者や、
テレワーク勤務に支障をきたす者等が続出し、また、窓が開けられない、ベランダに粉塵が堆積し洗濯物が干せない等の被害・影響が出ています。上記のような工事により受ける被害を、建設主に訴えましたが、関係条例に基づいた工事であるとの一点張りで、住民からの訴えや要望は全く聞き入れられません
でした。
この度、以下の内容について「関係条例」の見直しと変更を強く希望いたします。
(1) 建設計画 隣接する住宅と建設する高層マンションの離間距離は現行で50CMと定められて
いるが、2階建ての一般家屋と7階建ての高層マンションの距離がわずか50CM
では、日照時間の短縮や日照範囲の減少等の問題や高層マンションと家屋との高低
差から受ける圧迫感等、一般家屋の住人にとって住環境の悪化は避けられない。
離間距離幅の拡大を現行の50CMより拡げる条例の改正をお願いします。
(2) 工事協定書 建設工事開始に際し、近隣住民で工事対策委員会を立ち上げ建築主に対して
工事協定書を締結することを要望しましたが、建築主は協定書を結ぶか否かは
任意であるとしてこちらの要望を無視して一方的に建設工事を強行しました。
このような状況下でも建築確認申請は京都市は受理しています。
工事協定書を結ぶことは、工事の開始終了時間、休業日、不具合が生じたときの
補償範囲、連絡窓口の取り決め等、住民側にとっては絶対に譲歩できない
ガイドラインです。
京都市における高層建築物の工事においては、工事協定書を締結することが
任意ではなく建築主の責務となるよう、関係条例の改正をお願いします。

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