
京都市都市計画局建築指導部から3月に送付した「市長への手紙」の回答を頂きましたので
、以下に内容を抜粋して記載しました。
<条例の基づく指導について>
~前略~
中高層建築条例は、建築物に対する規制を定めた条例ではなく、紛争の予防及び解決を図り
、安全で快適な住環境の保全及び形成に資することを目的に、建築主等が配慮すべき事項、
建築計画に係る周知の手続き、紛争の調整及び調停に関する手続きを定めたものです。条例
の目的の実現のため、第四条に「本市の責務」、第五条に「建築主等の責務」、第六条に
「自主的解決」として、各主体が果たすべき役割や責任を定めていますが、これらの規定は
法的な強制力があるものではありません。
中高層建築条例に基づく行政指導には法的な強制力がないため、相手方の任意の協力を前提
としており、行政手続法や京都市行政手続条例において、行政指導に従わないことを理由と
した不利益な扱いは禁止されていることから、本市としてもこれ以上の指導ができないのが
現状でございます。
~後略~
今回、芳野町が送付した「市長への手紙」では、マンション等の建築物に対する設計基準の
規制強化と新たにマンション等の大型工事を行う場合の周辺住民と建築施工主との間で
「協定書」を交わすことを施行側の責務とすることを要望しました。
送付されてきた回答には、現行の中高層建築条例は法的な拘束力がないガイドラインに過ぎ
ないと明言されていました。また、協定書締結の責務については触れられていませんでした。
拘束力のない中高層建築条例については、議論や検証を行うことは無意味であるかのような
京都市の姿勢が伺えて非常に残念に思います。
2026年の10月から、芳野町の五条坂なかにわ路地の町家に中高層建築条例に従って
50センチの近距離で建設されたマンション、”ウェリス京都東山五条通り”の入居が始まり
ました。このウェリス京都東山五条通りマンションの建設を巡っては私たち芳野町は
対策委員会を設立して、建設施工主であるNTT都市開発と京都市建築指導課による調整会議、
そして調停会議の場で都合6回、約1年半に長きに渡って話し合いを行いました。
話し合いの結果は、双方にとって決して納得のゆく結果ではありませんでしたが、
互いの主義・主張をぶつけて芳野町の為に話し合えたことは貴重な経験となったと思います。
私たち芳野町は、マンションが完成した後も”ウェリス京都東山五条通り”の住民の方々と
隣り合って生活していかなければなりません。”良き隣人”となれるように
”ウェリス京都東山五条通り”の管理組合、又はその代行会社との話し合いや交渉を行う際には、
NTT都市開発や京都市建築指導課の方々と協議してきた経験を活かして、
良好な関係を構築していきたいと考えております。








